2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
事柄の性質、責任の重大性、また刑事事件においていえば、被疑者、被告人からの威迫のリスクなどもございますし、凄惨な現場、写真、映像等に触れる機会もあるのが裁判官、検察官であるかと思います。 そこで、質問ですが、まだまだ未熟である若手ないし新人の裁判官、検察官に対する心のケア、フォローといったものが現状なされているのか、お答えをください。
事柄の性質、責任の重大性、また刑事事件においていえば、被疑者、被告人からの威迫のリスクなどもございますし、凄惨な現場、写真、映像等に触れる機会もあるのが裁判官、検察官であるかと思います。 そこで、質問ですが、まだまだ未熟である若手ないし新人の裁判官、検察官に対する心のケア、フォローといったものが現状なされているのか、お答えをください。
○山口和之君 確かに、全ての事件で検察官手持ちの証拠の全面開示を認めるとなれば、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じたり、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるということは否定できません。
七 消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書において今後の検討課題とされた諸問題である、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在り方、威迫・執拗な勧誘等の困惑類型の追加、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、サルベージ条項等の不当条項の類型の追加、条項使用者不利の原則、抗弁権
消費者契約の条項について解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が生じた場合には事業者に不利な解釈を採用するなど、消費者の利益擁護の観点から消費者契約の条項の解釈の在り方についての検討のほか、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在り方、威迫
特別法におきましては、例えば裁判員等に対する請託罪、あるいは裁判員等に対する威迫罪、こういったものがございます。 もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
現行の刑法典の規定で、司法妨害という観点から見ますと、犯人蔵匿あるいは証拠隠滅、証人等威迫、あるいは虚偽告訴、それから証拠隠滅、そういったものがあるんですけれども、他の刑罰法規も、特別法なんかも含めて、どのような司法妨害に対応するような規定があるのかどうか、また、現在のいわゆる組織犯罪における組織的な司法妨害活動というのはどういう状況なのか、この点について御質問したいと思います。
○谷脇政府参考人 不動産特定共同事業につきましては、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的な判断を提供する行為、あるいは威迫して困惑させる行為をしてはならないなど、不当な勧誘広告を行うことが禁じられております。本改正案によりましてクラウドファンディングによる資金調達が可能となりますけれども、書面における取引と同様に、このような不当な勧誘広告を行うことを禁ずることとしてございます。
今ありましたように、御指摘の株主というか投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫、恫喝ですな、行為、これは例えば株式会社、先ほど申し上げた総会屋のような話なんだと思いますけれども、これは会社法上の株主に相当する投資主というものが、会社法上の株主総会におけるところの投資主総会、まあ株主総会において行う議決権の行使に関して、いわゆる会社法上の、何というのかな、会社法上の会社に相当する投資法人
○大塚耕平君 じゃ、最後にお伺いしますが、今申し上げたとおり、この威迫行為も、威迫行為は組織的犯罪集団じゃなくてもするわけですよ、ちょっと柄の悪い顧客だったりするとこういうことがあり得るわけで。 ということは、やっぱりこれは、法律上は一般の人たちも対象になる蓋然性が現状ではあるという理解でよろしいですか。
例えば、今申し上げたように、投信法の二百三十六条四項や保険業法の三百三十一条四項というのは威迫行為の罪なんですよ。威迫行為ですからね。
この点に関して、昨年、ちょうど一年ほど前ですけれども、裁判員の方が暴力団員に威迫をされるという事件が北九州で起こりました。 この事件の概要について教えていただけますでしょうか。
もっと細かいことを言い始めると、例えば投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条四項とか、投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為の罪とか、もろもろ読んでいくと、何でこれがテロ対処の法律の枠組みの中に含まれなきゃいけないんだろうかというのが長く財金で仕事をさせてもらっている者としては不思議でしようがないんですが、本当にこれ、法務省と膝詰めで議論をした結果出てきている法案なのかどうなのかということが
刑事局長にもおいでいただいておりまして、私、地元北九州なんですけれども、大型暴力団事件について、せんだって裁判員への威迫という事態が起こりました。こうしたことがないように、裁判員や傍聴者のもちろん安全、そして威迫というような事態が起こらないように、裁判所が適正な警備を強化するという取組をしておられると思うんですが、それが当該庁にとってはやっぱり負担が重いということもあると思うんです。
今の問題につきましては、消費者委員会の答申におきまして、威迫による勧誘は、引き続き裁判例や消費生活相談事例を収集、分析して検討を行うべきとされております。
いわゆる不退去型とか監禁型、買うまで帰してもらえないとか、あるいは購入してもらうまで帰ってくれない、これは取り消し事由になるわけですけれども、例えば、あなたの先祖は呪われている、このつぼを買わないとたたられると精神的な威迫を受けて購入させられた場合、これもやはり困惑を生むということで、取り消しの事由になるのではないか。
○河野国務大臣 今お話をいただきましたインターネットを通じた勧誘ですとか威迫の問題ですとか、幾つか論点が積み残されたものにつきましては、消費者委員会も認識をしておりまして、できるだけ早く次の答申をするということになっておりますので、消費者庁、消費者委員会、しっかり意見交換をしながら、なるべく早く次の答申につなげてまいりたいと思っております。 ありがとうございます。
再審請求事件においても、いわゆる検察官手持ち証拠の全てを被告人または弁護人に開示することにつきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、証拠隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要がある、そのように考えております。
しかし、証拠開示には、罪証隠滅、証人威迫、関係者への報復、嫌がらせを招くおそれ、あるいは関係者の名誉、プライバシーを害するおそれ、国民一般の捜査への協力確保を困難にするおそれなど、さまざまな弊害の危険が伴うことも指摘されてきており、事前全面開示の制度は、このような危険に対し無防備に過ぎることは否めないように思われます。
○有田芳生君 今、菅家さんの自白という発言がありましたけれども、もう既に明らかになっているのは、取調べにおいて暴力的な、そして威迫的な、机を蹴飛ばす等々を含めて、そういう捜査が行われて自白せざるを得なかったというのはもう明らかじゃないですか。 そうすると、じゃ、冤罪だという根拠となったのは、DNA型鑑定の誤りということでいいんですか。
可視化というのは、取り調べの状況が、威迫とか誘導とか、そういう不当なものじゃないかどうかということを明らかにするためのものです。 私が言っております記録化というのは、供述経過を明らかにするものです。
司法取引で「協力した方が、関係者から口封じのために殺害されるとか、暴力団関係事件においては、暴力団の顧問弁護士から証人が威迫されるという事例が実際にありますので、そういうことを防ぐためにも、これまで証人保護プログラムの導入をお願いしてまいりました。」こういうふうに述べておられます。 今度は法務省に聞きます。
準用する同法二十二条の七第一項の規定によりまして、何人も、政治資金パーティーの対価の支払いのあっせんをする場合においては、相手方に対し業務、雇用その他の関係または組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、対価の支払いのあっせんに係る行為をしてはならない、こういうふうにパーティーについてもそのようなことが規定されているわけでございまして、ちょっと長くなりましたが、そういう条文
まず、政治資金規正法にはあっせんにかかわる威迫的行為の禁止ということが定められているんですね。これは、政治資金の寄附には、無論、パーティー券の販売についても定められているんですね。ややこしいんですけれども、ちょっと読んでみますね。政治資金規正法の二十二条の八の四にこう書かれているんですね。これは条文なんですよ。本当に難しいんですよね。
これにつきましては、例えば、振り込め詐欺グループの内部におきまして、多数名で、詐欺でとった金の一部を着服したメンバーに対しまして暴行を加えて死亡させたという傷害致死事件におきまして、被疑者が録音、録画のもとで、自己の犯行については詳細に供述するものの、共犯者の関与やグループの実態等については口を閉ざしている状況にあって、また、被疑者にグループの上位者からの威迫を伴うような口どめの指示がなされているような
○有田芳生君 足利事件の菅家さんの取調べ状況というのは、菅家さんが詳しく証言されておりますように、威迫の状況の下で自白をさせられた、これはもう既に明らかになっていることであって、それを今このDNA鑑定の問題について詳しくお聞きすることはいたしません。
どういう具体的な威迫があったり脅迫があったり、それを言い出すと、そもそも裁判員は法廷で裁判員をお務めになっているわけですから、それは大変なことだと思いますよ。でも、それは具体的な理由にはもはやなっていないのではないかなというふうに私は思います。
公表することによっての不都合はどういうところにあるのかという御指摘ではないかというふうに……(山尾委員「候補者ね」と呼ぶ)裁判員候補者に対してということでありますけれども、請託、威迫等がなされるおそれがあるということ、あるいは興味本位で取材を目的とした接触行為がなされやすくなるということ、その結果、裁判員が公正な判断を行うことが妨げられるおそれがあるということ、そのような事態を防止する必要がある。